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個人再生なら住宅ローンの家を残せる!住宅ローン特則の仕組みを徹底解説

住宅ローン

「借金が返せない…でも家だけは手放したくない」と悩んでいる方にぜひ知っていただきたい制度があります。それが個人再生の「住宅ローン特則」です。

この制度を使えば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しつつ、自宅を残すことができます。自己破産では家を手放さなければなりませんが、個人再生なら家を守りながら借金問題を解決できるのです。

この記事では、住宅ローン特則の仕組みや利用条件、具体的なケースでの返済イメージまで、わかりやすく解説していきます。借金問題で悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

ナビ助
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「借金は減らしたいけど家は守りたい」って思っている人、実はちゃんと方法があるんだよ!一緒に確認していこう!

個人再生とは

個人再生は、裁判所に申し立てをして借金を大幅に減額してもらう制度です。減額された借金を原則3年(最長5年)で返済すれば、残りの借金は免除されます。

借金の減額幅は以下の通りです。金額が大きいほど減額の割合も大きくなります。

借金総額 減額後の返済額
100万円未満 減額なし
100万〜500万円 100万円に減額
500万〜1,500万円 5分の1に減額
1,500万〜3,000万円 300万円に減額
3,000万〜5,000万円 10分の1に減額

たとえば、住宅ローン以外に400万円の借金がある場合、個人再生を利用すれば100万円まで減額される可能性があります。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは

個人再生には「住宅ローン特則」という特別なルールがあります。これを利用すると、住宅ローンだけは通常どおり返済を続けながら、それ以外の借金を大幅に減額できるのです。

つまり、カードローンやクレカの借金は5分の1に減るけど、住宅ローンはそのまま返済を続ける=自宅を手放さなくて良い、ということです。

これが個人再生の最大のメリットであり、自己破産との決定的な違いです。

住宅ローン特則の利用条件

住宅ローン特則を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 自分が所有する住宅であること(本人名義で実際に住んでいること)
  • 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 住宅の床面積の半分以上が居住用であること(店舗兼住宅の場合)
  • 住宅ローンの保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること
注意

住宅に住宅ローン以外の抵当権(たとえば事業用ローンの担保)が設定されている場合は、住宅ローン特則を利用できません。事前に弁護士に確認してもらいましょう。

住宅ローンの返済はどうなる?4つのパターン

住宅ローン特則にはいくつかのパターンがあります。状況に応じて最適な方法を選ぶことができます。

パターン1:そのまま返済を継続

現在の返済条件をそのまま続けます。最も一般的なパターンで、住宅ローンに延滞がない場合はこの方法が選ばれることが多いです。

パターン2:返済期間を延長

住宅ローンの返済期間を最長10年延長できます(完済時の年齢が70歳以下の範囲)。月々の返済額が減るため、他の借金と合わせた返済がしやすくなります。

パターン3:一定期間の返済額を減額

個人再生の返済期間中(3〜5年間)は住宅ローンの返済額を減額し、その後元に戻すパターンです。再生計画中の負担を軽減できます。

パターン4:延滞分を上乗せして返済

住宅ローンを延滞している場合、延滞分を再生計画に組み込んで分割返済するパターンです。すでに延滞がある方でも利用できる可能性があります。

ナビ助
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住宅ローンを延滞していても使える場合があるのがポイント!諦めずに弁護士に相談してみて!

具体的なケースで見てみよう

住宅ローン残高2,500万円、カードローン等の借金400万円のケースで考えてみましょう。

項目 個人再生前 個人再生後
住宅ローン 月約8万円 月約8万円(そのまま継続)
カードローン等 400万円(月約6万円) 100万円に減額(月約2.8万円×3年)
合計月々返済 約14万円 約10.8万円

月々の返済額が約3万円減り、しかも3年後にはカードローンの返済がゼロになります。家を残しながら借金を大幅に減らせるのが個人再生の大きなメリットです。

自己破産との比較

比較項目 個人再生(住宅ローン特則) 自己破産
借金 大幅減額(5分の1など) 全額免除
持ち家 残せる 手放す
返済 減額後の借金を3〜5年で返済 返済不要
条件 安定した収入が必要 収入要件なし
信用情報 5〜10年事故情報あり 5〜10年事故情報あり

家を残したいなら個人再生一択です。ただし、安定した収入があって減額後の借金を返済できることが条件になります。

個人再生の費用と期間

  • 弁護士費用:30万〜50万円程度
  • 裁判所への予納金:数万円程度
  • 手続き期間:申し立てから認可まで約6ヶ月

費用は法テラスの立て替え制度を利用できますので、まとまったお金がなくても手続きを始めることができます。月々の分割払いで費用を支払うことも可能です。

ナビ助
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「弁護士費用が払えない…」って人も法テラスの立て替え制度があるから大丈夫!まずは無料相談を利用してみて!

個人再生を利用する際の注意点

信用情報に5〜10年事故情報が残る

個人再生を行うと、クレジットカードやローンの利用が5〜10年間制限されます。住宅ローンの借り換えも難しくなるため、金利が高い住宅ローンの場合は注意が必要です。

安定した収入が必要

個人再生は減額後の借金を返済し続ける制度のため、安定した収入が必須です。無職や不安定な収入では認められないことがあります。パートやアルバイトでも安定した収入があれば認められるケースはあります。

官報に掲載される

個人再生を行うと官報に氏名と住所が掲載されます。ただし、一般の方が官報を日常的にチェックすることはほとんどないため、周囲にバレる可能性は低いです。

よくある質問(FAQ)

Q. 住宅ローンを延滞していても利用できますか?

A. 延滞している場合でも、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用できる可能性があります。延滞が長期化する前に、早めに弁護士に相談することが大切です。

Q. 配偶者と共同名義の住宅ローンでも使えますか?

A. 共同名義の場合でも利用できるケースがありますが、状況が複雑になるため弁護士に相談して確認しましょう。

Q. 個人再生後に住宅ローンの条件は変わりますか?

A. 「そのまま返済を継続」を選んだ場合、住宅ローンの条件(金利・返済額・残期間)は変わりません。延長や減額を選んだ場合は条件が変わります。

Q. 家族に影響はありますか?

A. 個人再生は本人のみに効力があるため、家族の信用情報に影響はありません。ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、保証人に請求がいく可能性があります。

まとめ:家を残したいなら個人再生を検討しよう

ポイント
  • 個人再生の住宅ローン特則で家を残しながら借金を大幅減額できる
  • カードローン等の借金は5分の1程度まで減額可能
  • 住宅ローンはそのまま返済を続ける(期間延長も可能)
  • 弁護士費用は法テラスの立て替え制度を利用できる
  • 安定した収入があることが条件
  • 延滞中でも早めの相談で利用できる可能性がある

個人再生の住宅ローン特則は、「借金は減らしたいけど家は守りたい」という方にとって非常に強力な制度です。自分のケースで利用できるかどうかは、弁護士に相談すればわかります。

弁護士会の法律相談法テラスでは無料相談ができますので、まずは相談してみてください。一人で悩まず、専門家の力を借りることが解決への第一歩です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の案件については弁護士等の専門家にご相談ください。

ナビ助
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